※※※ あー、だからさ・・・どう見てもモデルが架空でもないのに、架空だなんて書いちゃったら、「本当に架空の人物を作ろうとした例えば人形や彫刻」まで、「架空であろうが駄目」って言われちゃったらどうすんの馬鹿?!って事なんだよね。
だから僕は何度もホムペで「悪い例を擁護するのの引き合いに、免罪符表現を引き合いに出すな!!」と、山口の弁護法を批判してきたわけだが。つまりド下手としか思えないんだよあいつ。松文館の頃から全然変わってないでしょ馬鹿だから。
(山口弁護士(というか厳密にはコミケ派閥。あれはコミケ国際部スタッフなので)ら
の悪いクセは、係争中に多少の非を認めて妥協できる部分を、常に一切妥協せず他人の免罪符的作品群まで不当に危険に晒す形で、強硬に契約者の被告が正しいかのように突っぱねるので、結局被告の「悪意やいたずら心」の有無を逆手に取られて、全部ちゃぶ台を返され、しかも裁判前後で弁護対象が正しいかのようにオタクつながりで大騒ぎするので、結局本当の「心ある良心的な作家陣(エロでも絵画でも)をも危険に回す判例を作り出してきた」)って事にある。だからそのやり方をするコミケ派閥こそが「表現者の敵だ」と何度も言って来てるだろ???!!!
つまりモデルの存在する(ネットにしろ)店舗での多量複製販売を前提とした作品で、同人店での展示時はともかく、販売データにはボカシもないって事なら、そのボカシを削除したに等しい行為はモデルにとって、迷惑行為やわいせつ行為ではないのか?って事なんだ。
(petitlog201007.htmlで、「実は日本人の裸婦書いてる画家の某T氏という巨匠のお方も、デッサンやクロッキー調のパステル画ではモデルを使うけどタブローではモデルを使わないそうな。」と僕は書いたが・・・あー言うまい!!(ここで書いてた例は実は高塚省吾さんの事だが))
それに反論する方法は、僕的にはあるわけだけど、その論法を山口が使えるかどうかはわからない。自分で考えろ。(そんなもんはケースバイケースだ。今回の場合本来的に判例になりっこないのを拡大解釈弁護して、普通の画家まで危険に晒してるんだから!!)
ポルノってのは「大量生産」で「消費物」なので、そこにひっかかる程の販売数だったのか?ってのが実はポイントなんだけど、今回そこが全く報じられないので、客観的にはさっぱりだな。でも不特定 多 数 に売ってることを揚げ足取られるのは当然だと思う。(2015_10/10 0:43~0:56)
0 件のコメント:
コメントを投稿